規 約

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幹細胞を用いた化学物質リスク情報共有化コンソーシアム規約
平成29年10月27日施行
平成30年10月1日改訂
令和元年10月16日改訂
令和2年5月22日改訂
令和4年3月2日改訂
令和4年3月24日暫定修正
令和4年5月31日改訂
令和5年6月2日改訂
令和6年5月24日改定

規約
第1章 総則 (名称、目的、会員、入会、会費、会員の権利等、会員の情報公開、
会員情報、退会、会員資格の喪失)
第2章 事業 (事業)
第3章 運営 (運営組織、役員、総会、年会及び研究会、幹事会、特別委員会、
運営委員会、事務局、会計年度)
第4章 その他(改定、解散、剰余金、残余財産の処分、合意管轄)

第1章 総則
(名称) 
第1条 本会は、幹細胞を用いた化学物質リスク情報共有化コンソーシアム(英文名:Stem Cell-based Chemical Risk Information Sharing Consortium (scChemRISC))、(以下「本会」)という。
2. 本会の設立年月日を平成29年7月28日とする。

(目的)
第2条 本会は、産官学が連携し、未分化幹細胞及び品質が安定な分化細胞を用いた化合物の反応データベース開発を支援し、今後の企業や研究の現場でヒト細胞へのリスク試験において評価情報の基盤を構築することにより、研究成果を社会に還元することを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、次の者とする。
1)個人会員:本会の趣旨に賛同した個人での会員
2)企業・法人会員:本会の趣旨に賛同した企業・法人格での会員 
3)学生会員:本会の趣旨に賛同し学生証を提示した学生での会員
(入会)
第4条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きによって入会を申請し、幹事会の承認を得なければならない。

(会費)
第5条 事業等必要経費などを賄うために第20条に定める会計年度毎に年会費を徴収する。
2. 各会員の年会費は以下のように定める。
1)個人会員:3,000円
2)企業・法人会員:1口から20万円
3)企業・法人会員は、バナー広告を1年間掲載可能とする。また、5名まで個人会員の年会費無料で登録可能とする。6名以降については本項第1号による年会費を徴収する。
4)学生会員:無料(総会での審議権は付与しない)
3. 会計年度の途中での入会の場合でも、年会費を減ずることはしない。
4.その他の事情による年会費の減免措置については、幹事会で別途定める。

(会員の権利等)
第6条 本会の会員は、本会の主催する総会及び研究会に会員価格で参加でき、研究成果を発表し、事業に関する情報の提供をメーリングリスト等から受けることができる。

(会員の情報公開)
第7条 会員は、本会に関わるすべての会議議事録や会計報告の公開を請求できる。

(会員情報)
第8条 本会は、会員情報を会員名簿に登録する。
2.会員は、会員情報に変更があったときは、速やかに本会に対して変更の旨及びその内容を通知するものとする。
3.本会は、会員情報を本会の目的に必要な範囲において利用し、個人情報として関連法規に基づき厳格に管理して外部に漏らさないものとする。

(退会)
第9条 本会の退会を希望する者は、所定の手続きにより退会届を事務局に提出、事務局は退会届を受領し、幹事会に報告する。
2.会計年度の途中で退会した場合も、既に収めた年会費は返金されない。

(会員資格の喪失)
第10条 会費の滞納が会計年度で3年以上となった場合には、自動的に会員資格を喪失する。

第2章 事業
(事業)
第11条 本会は、第2条の目的を達するために以下の事業を行う。
1)ES細胞を用いた物質反応データベースの開発支援。
2)iPS細胞を用いた食品、化学工業、化粧品、製薬業界等への迅速な新規物質の検査等に関する情報共有の促進。
3)予想される国外ES/iPS細胞検査との連携。
4)本コンソーシアム内でのデータベースや知財権等が発生した場合には、特別な場合を除き、本コンソーシアムに帰属し、会員は今後、規定する利用規約に基づき利用するものとする。
5)細胞の寄託者に関する個人情報の管理には、別途運用ルールを定める。

第3章 運営
(運営組織)
第12条 本会には、総会、幹事会、特別委員会及び運営委員会を置く。
2.総会は、組織の運営等に係る重要事項を審議し、承認する。
3.幹事会は、本会の活動計画等を審議し、立案し、執行する。
4.特別委員会は、会の運営に必要な事項を集中的に審議、検討する。
5.運営委員会は、幹事会を補佐して継続的な課題について検討するとともに、コンソーシアムの運営に答申することができる。
6. 団体の所在地を茨城県つくば市とする(個人情報が含まれるため住所の詳細は非公開)。

(役員)
第13条 本会の業務遂行のため、以下の役員を定める。
1)代表 1名
2)副代表 2名
3)幹事 若干名
4)監事 1名
2. 代表は幹事の互選により選出し、会務を統括する。
3.副代表は、代表が会員の中から指名し、代表を補佐する。代表が諸事情により任務が遂行できない場合、副代表が会務を統括する。
4. 幹事は、会員の中から代表が指名し、庶務、会計、広報等を担当する。
5. 監事は、本会、年会及び研究会の会計報告を監査する。
6. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
7. 役員に報酬はない。

(総会)
第14条 総会は、1回/年を原則とし開催する。ただし、代表が必要と認めたとき随時、開催できる。
2.委任状を含む半数の会員(学生会員は除く)が参加した場合、総会は成立する。
3.議長は、総会に参加した会員から選任される。
4.代表は、人事、予算案、決算及び規約の改定等の重要項目を提起し、出席者の2/3の賛成を得て承認する。
5.庶務担当幹事は、会員情報及び事業の運営状況を報告する。
6.広報担当幹事は、メーリングリスト及びHPにより会に関する状況を報告する。 
7.年度末に会計担当幹事が幹事会で承認を得た後、会計報告を実施する。 

(年会及び研究会)
第15条 事業を推進するため、1回以上/年を原則として年会及び研究会を開催する。
2.年会及び研究会の主催者は代表が幹事会の中から指名する。
3.主催者は幹事会と相談の上、日時場所およびプログラムの決定を担当する。
4.年会及び研究会の収支決算は主催者が担当し、幹事会で承認を得る。

(幹事会)
第16条 幹事会は、役員及び顧問で構成する。
2. 委任状を含む半数の会員が参加した場合、幹事会は成立する。
3. 代表は、会の運営にあたり学術的なサポートを含め、顧問を若干名指名する。
4. 幹事会の長は代表をもって充てる。
5. 幹事会は、代表が必要と認めたとき、随時、開催できるものとする。
6. 幹事会はメーリングリスト及びHPにより会に関する情報を発信する。

(特別委員会)
第17条 幹事会は特別委員会を設置することができる。
2. 特別委員会の委員は、学術委員を含めて幹事会が会員から指名する。
3. 学術委員は、会員、非会員を問わず、本分野に関する知識を有する有識者である。
4. 幹事会のメンバーを長とする。
5. 特別委員会の委員の任命及び運営に関し必要な事項は、幹事会が定める。

(運営委員会)
第18条 運営委員会は、幹事会及び運営委員で構成する。
2. 運営委員は、幹事会が会員から指名する。
3. 運営委員会の長は幹事会が指名する。
4. 幹事会は監事を運営委員会から指名する。
5. 運営委員は、年間1回以上開催される運営委員会にて、幹事会の執行に答申することができる。
6. 運営委員の任命及び運営に関し必要な事項は、幹事会が定める。

(事務局)
第19条 本会は、事務局を置くこととし、その任命は幹事会が行う。
2.幹事会が必要と認めた場合は、事務局員を若干名置く。
3.事務局は、本会の運営等の支援活動を行う。
4.本会の所在地を茨城県那珂郡東海村白方162-1 株式会社和科盛商会内に置く。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。

第4章 その他
(改定)
第21条 本規約の改定は、幹事会の発案により、総会により承認される。

(解散)
第22条 本会は、総会の決議により解散する。

(剰余金)
第23条 本会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の処分)
第24条 本会が清算する場合において有する余剰金は、幹事会の提案により総会で決議されたものに贈与するものとする。

(合意管轄)
第25条 本規約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



以 上